株やファンドを買ったことがない、あるいは今まで証券会社の勧められた銘柄しか買った
ことがないという人にとっては、BOOM証券で世界中の株に投資できますと言われても、HSBCの投資口座とKGI証券で世界中のファンドに投資できます
と言われても、はたして何を買ったらいいのかわからないという方がほとんどです。
実際に過去においては、せっかく香港ツアーに参加いただいても口座開設のみに満足して
しまい、有効な資産運用はできていないというのが現状でした。ツアー参加者の多くから「地附さんのお勧めはなんですか」とよく聞かれるのですが、僕自身は
プロではありませんんで「お勧めではありませんが、僕自身が買っている株やファンドはお教えしますよ」と言ってきました。
しかし仮にも資産運用ツアーと銘打っているわけですから、投資初心者の人にも香港で夢
のある投資をしてもらいたいと思っていました。そこで出会ったのがF社の積立型保険です。うまく活用すれば素晴らしい商品です。このツアーでは、2日目の
午後に、これらの保険商品を含めたセミナーを開きます。投資初心者の人はもちろん、長年ファンドで運用してきた人にも参考になるセミナーです。
では、具体的にF社の積立型保険ってどんなものなのですかと聞かれると、日本では答え
ることができないのです。
日本の法律では、このような海外の金融商品を販売、広告、勧誘することが禁じられてい
ます。(日本の保険業界を守るための明治の法律が生きています)
従って、このページでも広告、勧誘を目的としていません。ツアーに参加いただいて実際
に香港で聞いていただく必要があります。
保険業法の条文
(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第186条 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する
人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはな
らない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
2 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若
しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定め
るところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
(3項以下略)
第337条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第186条第2項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
(2号以下略)
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株式会社IFCについて
従来からパスポート認証業務をネット業務として行ってきた行政書士地附由哲が、
日本にいながら全て郵送でHSBC香港とBOOM証券の口座開設をサポートする株式会社です。
しかしながら香港に行けばいくほど有利な資産運用の方法を発見することになります。
そこで、香港まるごと資産運用ツアーと題して香港での資産運用を満喫していただこうと
企画いたしました。
なお、このHPの運営は株式会社IFCが行っており、弊社は資本関係その他何らHSBC香港及び香港の証券各社、香港INGと関係はございません。
またHP内の記載はあくまで弊社の意見であり、日本国居住者に対しての営業活動を目的としたものではございません。
少しでもこの会社が皆様に安心して海外投資の第一歩を刻んでいただくことのお役に立てれば幸いです。